こんにちは!空き家塾です。
空き家塾では、補助金制度など色々な情報を発信して行きたいと
思っておりますので、これからもよろしくお願い致します。
本日は、長野市の老朽危険空き家解体補助金についてです。
残念ながら令和6年度の補助金申請は終了してしまったようですが
解体などお考えの方は参考にしてみて下さい。
内容を下記にまとめてみました
補助対象案件
- 市内に所在している
- 1年以上使用されていない
- 【戸建住宅】・【1/2以上が住宅である兼用住宅】・【長屋建住宅】のいずれか
- 事前調査において「老朽危険空き家」として市長が認めたもの
- 交付決定後に解体工事に着手擦るものに限ります。
- 解体工事契約後のものや、解体完了後のものは対象となりません。
- 補助対象空き家として判定通知を受けるには、事前に「老朽危険空き家事前調査申請」による申請が必要です。
補助金額
老朽危険空き家解体事業補助
補助金額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。
- 主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
- 補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の5の額
- 限度額100万円
家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費とはなりません。
上乗せ補助
以下に対象となる方には、上記補助金とは別に、最大20万円の上乗せ補助が適用となります。
老朽危険空き家解体事業補助金の対象者で、申請日の前年(1月1日~1月31日及び4月1日から6月30日までにあっては、前々年)の所得金額が200万円以下の方
所有権を有する全ての方のそれぞれに係る前年の所得金額が、200万円以下である必要があります。
補助金額(上乗せ含む)
上乗せ補助の補助金額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。
- 主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
- 補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の6の額
- 限度額120万円
家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費とはなりません。
申し込み方法
事前に詳細についてご相談の上、建築指導課(空き家対策室 ☎026-224-8901)までお申し込みください。
予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請の流れ
申請の流れは下記の画像をご覧ください。
申請期間
事前調査判定通知日の翌年度の12月28日まで
- 補助金の交付を受けようとする年度の1月31日までに実績報告できる工事に限ります。
- 実績報告は、解体工事完了後、工事費の支払い等を済ませた上で提出することとなります。
提出書類
1.事前調査時提出書類
申し込み後、調査結果が出るまで2~3週間ほどかかります。
- (様式第1号)長野市老朽危険空き家事前調査申請書
- 空き家の位置図(空き家の場所がわかる地図)
- 空き家の配置図
- 空き家の現況写真(空き家を含む敷地全景2面以上)
- その他市長が必要と認める書類
2.交付申請時提出書類
- (様式第2号)老朽危険空き家解体事業補助金交付申請書
- 老朽危険空き家の位置図(空き家の場所がわかる地図)
- (様式第4号)老朽危険空き家・空き家の使用状況報告
- 建物の全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産税課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者等であることが確認できる書類
- 解体工事の見積書の写し
- 所得証明書
- 長野市の市税の滞納がない証明書
- (様式第5号)誓約書
- 老朽危険空き家の確認申請図面(現況の延べ面積と異なる場合や確認申請図面による延べ面積の確認ができない場合は、市の指示による書類とする)
- 長野市老朽危険空き家解体事業補助金交付申請額算出の基礎票
- その他市長が必要と認める書類
3.工事完了時提出書類
- (様式第10号)実績報告書
- 解体工事の工事請負契約書の写し
- 解体工事の領収書の写し
- 工事写真(着手前、工事中、完了時)≪必要部数4部≫
- その他市長が必要と認める書類
4.補助金の請求時提出書類
- (様式第11号)補助金交付請求書
5.事業の変更時又は中止(廃止)時の提出書類
- (様式第8号)事業変更承認申請書
- 交付申請時提出書類のうち、変更内容に係るもの
申請様式のダウンロードや記入例など詳しくは下記URLに
お進み下さい。
老朽危険空き家事前調査の申請から判定を受けてからの補助金申請と結果が出るまでにはかなり時間が必要のようです。
自分は申請の対象なのかお悩みの方は
一度長野市へ相談してみましょう。
最後までご覧いただき
ありがとうございました。