空き家の現状

空き家は増え続けている

日本では、少子高齢化が進み、全体の人口が減少しています。
高齢化が進み、入院したり施設に入居したりして持ち家に住まない人が増えてくることもあり、空き家の増加に繋がります。

特に若い世代は親元を離れて別に世帯を構えている人は都市部に移住し、親が住んでいた住宅を相続してもなかなか引っ越してまでそこに住みません。

しかも子供のころの思い出があったり、親の思い出があったりすると解体したり売ることに抵抗があり、そのまま目的なく空き家のまま放置してしまっている現状があります。
全国で放置空き家が問題視され、国では「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。

空家等対策特別措置法
laws and regulations

空家とは

「特別措置法」で定める空き家の定義とは
長期間にわたって使用されていない状態。概ね年間を通して使用実績がないこと。
1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て
「空き家」かどうか判断する。とされています。

空家になっても適正管理は所有者の義務です。
適正管理をしない所有者に対しては、行政から助言、指導、勧告といった行政指導、
そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

空家等対策特別措置法

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立

令和5年12月13日より特別措置法の一部を改正特定空家に加えて管理不全空家も
行政からの指導・勧告の対象となりました。

管理不全空家とは
窓や、壁が破損しているなど、管理が不十分なため放置すれば特定空家になる状態

固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になってしまう可能性もあります。

この法律では、次の事が定められています。

  • 空き家等の実態把握・所有者の特定
  • 空き家所有者へ空き家管理の適切な指導
  • 空き家等に係る跡地の活用促進
  • 適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定することが出来る。
  • 特定空き家に対して助言又は指導
    • 改善されないと認めるとき、勧告
    • 勧告に係る措置を取らなかった場合、命令
    • 履行しないとき、十分でないとき、完了見込みがないとき、行政代執行
  • 特定空き家に対して罰金や行政代執行を行う事が出来る。

管理不全な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができたり、所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できる他、水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。

特定空家とは

「空家法」第2条第2項において

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上 危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
適切 な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等とされています。

特定空家に指定された後に改善の勧告されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。

行政代執行とは
所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合、行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取るというものです。
緊急性が高いと判断された時のみ執行されます。これにかかった費用は所有者に請求されます。

倒壊

空家の傷みが進み地震や台風
などで倒壊してしまう
危険性があります。

火災

放火や自然発火などによる
火災は、隣家を巻き込む
大火災に繋がります。

枝のはみだし

枝がはみ出すと、周囲の建物を
傷つけたり、歩行者の
通行を妨げてしまします。

ねずみ・害虫など

ねずみや害虫などが大量発生
すると不衛生な状態に
なってしまいます。

景観の悪化

ごみの散乱、山積みや外壁の
破損・汚損などが放置されると
景観を損ねてしまいます。

不法侵入

不法侵入者に出入りされると、
周辺地域の治安の悪化に
繋がります。

空家を放置してしまう理由
reason

    不用品が捨てられない

   費用をかけたくない

 思い出があって処分できない
 いつか子供達が使うかもしれない

など、理由は様々あると思います。
しかし、空き家を放置してしまい特定空家に指定されたり、行政代執行などになっては、罰金が科せられたり
税金の負担が増えるなどデメリットの方が多いです。
空き家をそのままにせず早めの対策を取りましょう。

皆様の様々な思いを「空き家塾」も一緒に考えていきます。

市町村空き家対策一覧

各市町村で空き家対策について、空き家バンクの登録、補助金、相談窓口などがあります。
空き家をお持ちの各市町村の対策もご覧ください。

External link
外部リンク

国土交通省
ネックスライフ