こんにちは!空き家塾です。
今朝、出勤している車の中で聞こえてきたラジオ
相続した土地を国が引き取る制度・・・
「こんな制度があることをもっと広げて
行かないといけませんね~」と
パーソナリティーの女性がおっしゃってました。
??? なにそれ?
知らない💦
と、言う訳で、調べてみました。
相続土地国庫帰属制度
1.相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは
土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる制度が「相続土地国庫帰属制度」です。
2.相続土地国庫帰属制度ができた背景
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
所有者不明土地の解消に向けた相続登記の申請の義務化については、以下のページで詳しく解説しています。
「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈(※)によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
不要な相続土地の処分に困っているかたは、この制度の利用も検討の一つに加えてみませんか。
※遺贈とは、自身の財産を遺言によって指定した人へ贈ることをいいます。
3.申請ができるのは
相続した土地を国に引き渡すための申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。
また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。
なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。
4.引き渡せる土地の条件は
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈により取得した全ての土地で利用できるわけではありません。
以下のいずれかの要件に該当する土地は、相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
ex)道路として利用されている土地、墓地内の土地 - 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
所有権の存否や範囲について争いがある土地 - 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
果樹園の樹木、建物に該当しない廃屋、放置車両など - 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
産業廃棄物、古い水道管、浄化槽、井戸など - 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
申請地に不法占拠者がいる場合 - その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
■各要件の詳細は、以下のページを参照
5.費用は
相続土地国庫帰属制度にかかる費用には、審査手数料と負担金の2種類があります。
審査手数料は、土地一筆あたり14,000円かかります。
審査にかかる手数料であるため、不承認となっても返還されません。
負担金は、審査の結果、国庫帰属が承認された時点で、納付するお金です。
金額は土地の種類によって異なっています。
宅地 | 面積にかかわらず、20万円 例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地については、面積に応じて算定。 |
田、畑 | 面積にかかわらず、20万円 例外:都市計画法の市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業の施行区域内の農地などは、面積に応じて算定。 |
森林 | 面積に応じて算定 254,000~611,000円 |
その他 ※雑種地、原野等 | 面積にかかわらず、20万円 |
負担金の算定式については下記のページをご覧ください。
6.申請先は
相続土地国庫帰属制度の申請先は、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。
■法務局・地方法務局の一覧はこちら
いかがでしたか。
調べる前は、国が土地を買ってくれるのかと
思っていたのですが違っていました。
制度を利用するには、費用が掛かったり、
利用できる土地が限られていたりとデメリットの方が多いのではと
思いましたが・・・
相続により土地を取得したが、その土地を自分で活用することを望まず、売却もできない、個人の負担が増えると思えば、この制度を活用するといった選択肢もあっても良いのではないかと思いました。
お心当たりがあるかたは、お近くの法務局に
ご相談されてみてはいかがでしょうか。
最後までご覧いただき
ありがとうございました。